Ultimate Beneficial Ownerについて(結局のところ)
さて、なんだかコロナやらコロナやらで今年もそろそろ終わりそうな感じですね。
フィリピンは三月からいろいろなことが止まっていましたが、その分、行政関連の税務報告やらなんやらの期限も延長されましたね。延長はまあありがたいですけど、普段の申請系の承認もますます遅くなり、フィリピン満喫です。
多分今回のコロナで、フィリピンに失望というか、諦めた人は多かったんじゃないでしょうか。
さておき、以前に書きましたが、今年のGISから、Ulimate Beneficial Owner、実質的なオーナーの申請が必要になりました。で、うちの会社の場合、二つの株主がいて、さらにその株主での株主構成も複雑なので、どうするべきか悩んでおりましたが、結局、弁護士からは、以下のように軽めに回答されました。
Relative to the Ultimate Beneficial Owner for purposes of filing General Information Sheet, we wish to advise, that there is a Circular issued by the Securities and Exchange Commission (SEC) that if there is difficulty in identifying the Ultimate Beneficial Owner because there are plenty of shareholders, as in the case of 親会社X and 親会社Y , one remedy is to indicate the Senior Managing Official (i.e. the President ) of フィリピンの会社 as the “Indirect Beneficial Owner”.
という感じです。簡単に訳すと、
お役所からのアドバイスだと、株主がたくさんいて決めるのが難しかったら、ローカルの会社の社長を間接的なオーナーとして申請することもできるわよ。
みたいな感じですかね。
先に言ってよ、と思いますが、ま、何事もなく良かったです。
GISはそんな具合でしたが、来年の会計報告からは、ついに移転価格税制についての報告も必要になるみたいですね。こっちの方がしんどそうです。
さてさて、どうなることやら。。