Ultimate Beneficial Ownerについて
これ、皆さんは、どうしてるんでしょう。。
うちは動きが遅いかもしれませんが、、2020年から(正確には2019年8月)、GISの登録時にUltimate Beneficial Owner(実質的な会社のオーナー)を申請する必要があります。例えば、51%の株主がA法人、49%の株主がB法人とすると、いままでは、A法人がそのオーナーになっていたわけですが、さらにA法人及びB法人の株主一覧を個人ごとに明らかに、一番取得株の多いXさんを探そう、ということですね。
ま、Xさんを探すこと自体はさほど難しくないのですが、うちの弁護士によると、A法人及びB法人の株主全員のTIN番号を申請しなければいけないとのとこで、全員から、パスポートコピーと納税局への申請の委任状をもらう必要があるとのこと。。いやぁ、、無理でしょ。
公開企業の場合は、公開情報を展開すれば良いようなのですが、うちのような非公開、かつ、結構株主が何十名かいる、というようなところはちょっと勘弁ですね。。せめて、25%以上の株を持っている人限定とかじゃないと。。
とはいえ、GISを出せないといろいろと困ったことになりますからね。。しかも罰金が1.5ミリオンPHP。。ふむ。。フィリイピンですね。。