星屋フィリピン日記

フィリピンのプラスチック工場のこと、キンドル本のこと、美味しい食べ物のこと、あとはLinuxとか

PEZA 別会社新設 つづき

あれよあれよと令和の時代に入ってしまって、PEZAの別会社のその後が全然書けていませんでした。すみません。

 

さて、まずPEZAの認定ですが、3つの形態(Export、Logistics、IT)を一つのPEZA登録番号で取得することができました。2019年の5月の発行となっています。前回の記事が2018年の11月後半なので、なんだかんだでそこから半年近くかかったということですね。稼働開始計画の見直しやら、仮認定(Board Resolution)をうけてからのSECの登録やら、いろいろと時間がかかってしまいました。

 

現在のバタンガスのある会社も、ExportとLogisticsの2つのPEZAの活動形態を持っているのですが、申請時期が違ったこともあり(Logisticsを3か月遅れて申請した)、別々のPEZA登録番号が割り振られていますが、今回の新会社は一括で申請したので、一つのPEZA登録番号で3つの形態に適用されています。

 

うーん、これは、楽といえば楽かもしれませんが、税金やLOA関係でExportとそれ以外ではだいぶ違うので、分かれていた方が、切り分けしやすいというのはあります。まあ、今後実際に営業活動をしていく中で、いい点悪い点がはっきりしてくると思います。

 

それ以外の登録作業について、2度目なのでおおよそ乗り切ることができましたが、結構面倒だなと思ったのが、親会社のTIN(納税番号)取得ですね。

SECへの申請の前に、親会社の実在を英文で証明して、BIR(納税局)にてTINを取得する必要があります。前回は、親会社が香港の会社だったので、もともとが英文なので比較的楽でしたが、今回の新会社は、日本の会社がメインの親会社になります。そのため、手順としては、

 

1. 親会社の現在事項全部証明書を日本で取得(ちなみに、履歴事項はなくても大丈夫です。翻訳の手間が省けるので、現在事項のみの方が楽です)

2. 日本にて、外務省からその現在事項全部証明書の公証をもらう(行政書士さんにお願いすればいいですね)

3. フィリピン在日本大使館にて、英文翻訳とともに、交渉済みの現在事項全部証明書を提出し、認証してもらう

4. それをもとに、BIRにてTIN番号を取得し、SECに必要書類とともに登記申請。

 

という流れです。まあ、日系の企業進出になれているところであれば、問題はないのでしょうが、今回うちの弁護士は、英文翻訳を私が作った簡易のものを使ったり、日本大使館の最終承認の前に仮でTIN番号を申請したりと、若干アクロバティックにやっていたようで、なんかまだ日本大使館に行かなきゃいけないみたいです。

ま、すでにSECの登記も終わっているのでたぶん大丈夫だと思いますが、皆様もお気を付けください。

 

登録についてはそんなところですかね。。

ああ、あともう一つ。

 

前回の時は、あんまり投資金額の計画表について気にしてなかったのですが、一応、仮認定(Board Resolution)を読むと、計画通り、ちゃんと操業開始して想定金額も投資しないと、ITH(Income Tax Holiday 、最初の4年間は法人税が無税となる)を付与しないぞって書いてますね。。まあ、前回はかなりゆるく期間をみて、投資金額も現実的に抑え目で書いたの問題はなかったようなのですが、今回はPEZAからもっと操業開始までの時期を短くしないと承認しないぞと言われたこともあり、ちょっと厳しめで申請しています。このあたり、実際にどの程度制約が出てくるのか、今後、確認する必要はありますね。。